1.賃金改善期間
◆毎年4月~9月、10月~翌年3月の各6ヶ月間
2.賃金改善方法
◆経験・技能を有する介護福祉士の基本給の増額
◆特定職遇改善一時金の支給(毎年12月と翌年6月の賞与時)
3.配分対象と配分方法
◆賃金改善の対象となるグループ
Aグループ 経験・技能のある介護職員
①介護福祉士であること
②正社員であること
③勤続10年以上の介護職員であること
(勤続年数は他の法人や医療機関等での経験等については、証明書をもって
通算可能である)
④勤続年数が10年に満たない者であって、業務や技能等を法人が認めた者
Bグループ Aグループ以外の介護職員
①介護福祉士であり、経験年数が10年に満たない者
②介護福祉士以外の介護職員
③経験年数が10年に満たない者であって、業務や技能等を法人が認めた者
Cグループ 介護職員以外の職員
①上記Aグループ・Bグループ以外の職員
◆事業所における分配方法
①AグループとBグループ及びCグループの平均賃金改善額が、2.0以上:1.0:
0.5以下となること
②賃金改善後の賃金見込み額が最低1名は年額440万円以上であること
(すでに440万円以上の者がいる場合はこの限りではない)
4.技能評価項目について
・居室担当者としての業務が的確にできているか
・記録の記載、見落としが確認できているか
・役職についている、かつ、他の職員をけん引する等、責任感があるか
・自分がやるべき事に自覚と責任を持ち、積極的に取り組んでいるか
・環境整備等、清潔に意識し対応しているか
・物品等の取り扱いに注意しているか
・協調性
・接遇
・身だしなみ
・勤怠状況(遅刻・早退・欠勤・各種届出書類)
5.職場環境等要件について
◆資質の向上
☐働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門
性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービ
ス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援
(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)
☑研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
☐小規模事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
☐キャリアパス要件に該当する事項
(キャリアパス要件を満たしていない介護事業者に限る)
☐その他
◆労働環境・処遇の改善
☐新人介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター(新人指導担当者)制
度等導入
☑雇用管理改善のため管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修
受講等による雇用管理改善対策の充実
☑ICT活用(ケア内容や申し送り事項の共有(事業所内に加えタブレット端末
を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含む)による介護職員の事務負
担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理によるサー
ビス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、利用者情報の蓄積による利用
者個々の特性に応じたサービス提供等)による業務省力化
☐介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器
導入
☑子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設
の整備
☑ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護
職員の気づきを踏まえた職務環境やケア内容の改善
☑事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
☑健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等
の整備
☐その他
◆その他
☐介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化
☑中途採用者(他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等)に特化した人事
制度の確立(勤務シフトの配慮、短時間正規職員制度の導入等)
☑障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮
☐地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベー
ション向上
☑非正規職員から正規職員への転換
☐職員の増員による業務負担の軽減
☐その他