居宅介護支援事業所運営規程

(事業の目的)
第1条 介護老人保健施設 ビーバス成光苑が開設する指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従事者(以下「介護支援専門員等」という)が、要介護状態にある利用者に対し適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 事業所の介護支援専門員等は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の立場に立って援助を行う。
2.事業の実施にあたっては、利用者の意見及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調整する。
3.事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
1.名 称  医療法人社団泰正会  老人保健施設 ビーバス成光苑
2.所在地  東京都江戸川区北小岩二丁目7番6号

(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業に勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
1.管理者  1名(主任介護支援専門員)常勤で介護支援専門員と兼務   管理者は、事業所の介護支援専門員等の管理及び業務の管理を一元的に行う。
2.介護支援専門員 介護支援専門員 1名(管理者と兼務)   介護支援専門員は指定居宅介護支援の提供にあたる。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は次の通りとする。
1.営業日  月曜日から土曜日  ただし祝日及び12月30日から1月3日までを除く。
2.営業時間 午前8時30分から午後5時30分まで。
3.その他   電話・FAXにより常時連絡可能な体制とする。

(指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料金等)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次の通りとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生大臣の定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は、利用料を徴収しない。
要介護 1~2 1,086単位  月額12,380円   要支援1~2 442単位 月額 5,038円   要介護 3~5 1,411単位  月額16,085円
一、介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の自宅等において利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行うとともに、相談に応じることとする。
二、介護支援専門員は利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して、支援する上で解決しなければならない課題の把握及び分析を行い、その課題に基づきサービス計画を作成する。
課題の分析について使用する課題分析票は老人保健施設ビーバス成光苑課題分析手法。
居宅サービス計画の作成にあたっては利用者及びその家族に対し、利用者は複数の指定居宅サービス事業所等を紹介するよう求めることができること等につき説明を行い、理解を得るものとする。
当該地域における指定居宅サービス事業者に関するサービスの内容等の情報を提供し、サービス選択を求め、居宅サービス計画及びサービス事業者に関し利用者の同意を得た上で、サービス事業者等との連絡調整を行う。併せて、計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることが可能であることにつき説明を行い、理解を得るものとする。
加えて、指定居宅介護支援の提供の開始に際しては、予め利用者又はその家族に対し、事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下、この号において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合及び事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうち、同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合につき説明を行い、理解を得るよう努めるものとする。
利用者が介護保険施設への入所等を希望した場合は、介護保険施設への紹介その他便宜を提供する。
三、介護支援専門員は、必要に応じ居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等の担当者を招集したサービス担当者会議を利用者の自宅、当該事業所等で開催し、指定居宅サービス事業者担当者から専門的見地から意見を求めるものとする。
四、介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得るものとする。
五、介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、個別サービス計画の提出を求めるものとする。
六、介護支援専門員は居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握するとともに、少なくとも月に1回程度(状態に変化が著しい場合を除く)訪問することにより利用者の課題把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更及びサービス事業者等との連絡調整その他便宜の提供を行う。
2.次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援等に要した交通費は、その実額を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額を徴収する。
一、事業所から、片道概ね5km未満 200円
二、事業所から、片道概ね5km以上 300円
3.前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることにする。

(通常の事業の実施区域)
第7条 通常の事業の実施区域は下記区域とする。
江戸川区・葛飾区・墨田区・江東区

(事故発生時の対応)
第8条 事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに区市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。
2.事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録を行うものとする。
3.事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

(苦情・ハラスメント処理)
第9条 事業所は、提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画書に位置付けた指定居宅サービス等に対する利用者又はその家族等からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。

(個人情報の保護)
第10条 事業所は、利用者又は家族の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2. 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。

(虐待防止に関する事項)
第11条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発防止のため次の措置を講ずるものとする。
一、虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
二、虐待防止のための指針を整備する。
三、虐待を防止するための定期的な研修を実施する。
四、前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
2.事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを区市町村に通報するものとする。

(業務継続計画の策定等)
第12条 事業所は、感染症又は非常災害の発生において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための計画及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(「業務継続計画」という。)を策定し、その計画に従い必要な措置を講じるものとする。
一、事業所は介護支援専門員等に対し、業務継続計画について周知するとともに必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
二、事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い必要に応じて計画の変更を行う。

(衛生管理等)
第13条 事業所は、事業所において感染症が発生し、または蔓延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
一、事業所における感染症の予防及び蔓延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話等を活用して行うことができるものとする)を概ね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員等に周知徹底を図る。
二、事業所における感染症の予防及び蔓延防止のための指針を整備する。
三、事業所において、介護支援専門員等に対し、感染症の予防及び蔓延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

(身体拘束)
第14条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

(その他運営についての留意事項)
第15条 指定居宅介護支援事業所は、介護支援専門員等の質的向上を図るため、研修の機会を次の通り設けるものとし、また、業務体制を調整する。
一、採用時研修  採用後1か月以内
二、継続研修   年2回
2.従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3.従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4.事業所は、適切な居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
5.この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は介護老人保健施設ビーバス成光苑の取締役員会において定めるものとする。

付則
この規定は令和6年4月1日から施行する。
平成18年4月1日改定
平成21年4月1日改定
平成24年4月1日改定
平成26年4月1日改定
平成27年4月1日改定
平成30年4月1日改定
令和3年4月1日改定
令和6年4月1日改定