第1条 医療法人社団泰正会が開設する介護老人保健施設ビーバス成光苑訪問リハビリテーション事業所(以下「事業所」という)が実施する指定訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション(以下「訪問リハビリテーション等」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定める。
(事業の目的)
第2条 要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という)に対し、適正な指定訪問リハビリテーション等を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第3条 事業所の従事者は、要介護者等が、居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。
2 指定訪問リハビリテーション等の実施にあたっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するようその目的を設定し、その目的に沿ったリハビリテーションを計画的に行う。
3 指定訪問リハビリテーション等の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
4 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業員に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
5 指定訪問リハビリテーション〔指定介護予防訪問リハビリテーション〕の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
6 指定訪問リハビリテーション〔指定介護予防訪問リハビリテーション〕の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者への情報の提供を行うものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第4条 名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 : 医療法人社団泰正会 老人保健施設ビーバス成光苑 訪問リハビリテーション
(2)所在地 : 東京都江戸川区北小岩2-7-6
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 指定訪問リハビリテーション等の従業者の職種、員数及び職務の内容は次の通りとする。
(1)管理者 1名
管理者は、指定訪問リハビリテーション等の従業者の管理及び利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
(2)従業者の職種及び員数
医師 1 名以上(兼務1名以上)
理学療法士 0 名以上(常勤0名 非常勤0名)
作業療法士 1 名以上(常勤1名 非常勤0名)
言語聴覚士 0 名以上(常勤0名 非常勤0名)
従業者は、利用者に交付した訪問リハビリテーション計画に基づき、適正な指定訪問リハビリテーションを提供する。
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、基本次のとおりとする。
(1)営業日:月曜日から金曜日までとする。
但し、国民の祝日及び12月30日から1月3日までを除く。
(2)営業時間:午前8時30分から午後5時30分までとする。
(指定訪問リハビリテーション〔指定介護予防訪問リハビリテーション〕の内容)
第7条 指定訪問リハビリテーション〔指定介護予防訪問リハビリテーション〕の内容は、次のとおりとする。
・機能訓練
・在宅支援、リハビリテーションにおける生活助言 など
2 事業所は、事業所の医師の診療に基づき、利用者の希望、リハビリテーションの目標及び方針、健康状態、リハビリテーションの実施上の留意点、リハビリテーション終了の目安・時期等を記載した訪問リハビリテーション計画書(介護予防訪問リハビリテーション計画書)を作成するとともに、訪問リハビリテーション計画(介護予防訪問リハビリテーション計画)の診療上の必要な事項について利用者又はその家族に対し、指導又は説明を行うとともに、適切なリハビリテーションを提供する。
3 理学療法士又は作業療法士は、訪問日、提供したリハビリテーション内容等を診療録に記載する。
(利用料等その他の費用の額)
第8条 指定訪問リハビリテーション等を提供した場合の利用料の額は、別紙料金表によるものとし、当該指定訪問リハビリテーション等が法定代理受領サービスである時は、その額の1割、2割又は3割とする。
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問リハビリテーション等に要した交通費は、その実額を徴収する。なお、自動車を利用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
通常の実施地域を越えて1kmにつき 150円 *この場合の交通費も実費の範囲内で設定すること。
3 キャンセル料は、利用日前営業日の17:30までの連絡では、無料とする。
利用日前営業日の17:30以降~08:25までの連絡で
(介護予防)訪問リハビリテーション日額合計の約20% 200円
利用日当日の朝08:25までに連絡がなかった場合
(介護予防)訪問リハビリテーション日額合計の約50% 500円
ただし、状態や状況によるものとし、担当者への連絡・相談とする。
4 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、江戸川区(小岩・篠崎地区)、葛飾区(鎌倉町・柴又・細田地区)の一部とする。
(衛生管理)
第10条 事業所は、従業員の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
・事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。・
事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
・事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(相談・苦情処理)
第11条 当事業所は、利用者及びその家族からの相談・苦情等に対する窓口を設置し、指定訪問リハビリテーション等に係る利用者からの要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 当事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。
(事故・緊急発生時の対応)
第12条 従業者は、指定訪問リハビリテーション〔指定介護予防訪問リハビリテーション〕の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨機応変の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡を行い、指示を求める等の必要な措置を講ずるとともに管理者に報告をする。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、利用者に対する指定訪問リハビリテーション等の提供により事故が発生した場合は、速やかに区市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
3 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から2年間保存する。
4 当事業所は、利用者に対する指定訪問リハビリテーション等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。
(個人情報の保護)
第13条 事業所は、利用者又は家族の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第14条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について,従業者に十分に周知する。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 前項第一号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
3 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに居宅介護支援事業所や区市町村に報告するものとする。
(業務継続計画の策定など)
第15条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問リハビリテーション〔指定介護予防訪問リハビリテーション〕の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的な業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第16条 当事業所は、従業者の資質向上を図るため、次に掲げる研修の機会を設け、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後 6ヶ月以内(採用後3か月は使用期間とする。)
(2)継続研修 年 1回(その他、諸制度改定や業務上必要事例が生じた場合、随時。)
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、適切な指定訪問リハビリテーション〔指定介護予防訪問リハビリテーション〕の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人社団泰正会 老人保健施設ビーバス成光苑が定めるものとする。
附 則
この規定は、令和5年7月1日から施行する。
平成24年4月1日改定
平成26年4月1日改定
平成27年4月1日改定
令和5年7月1日改定